抵当権と相続、債務者変更登記
相続が開始した時点で根抵当権の元本を確定させず、相続後に発生する債務を担保しようとする場合、債務者の後継者を定める合意の登記の手続きを行わなければいけません。次の債務者を確定させ、根抵当権設定者がそれに合意すれば登記ができます。手続きができる期間は相続が開始されてから6か月以内と民法で定められています。登記手続きをすれば、この根抵当権で新たな借り入れが担保されることになります。
設定期間内に登記手続きを行わなければ、対象となる根抵当権の元本は相続開始のときに確定したものとみなされ、この根抵当権では新たな借り入れは担保されず、相続開始時で存在した債務の返済のみが担保されます。(普通抵当権と同じものとなります。)
そのため、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。