抵当権と相続、債務者変更登記

抵当権と相続、債務者変更登記
  1. 遺産分割協議により債務を引き継ぐ者を決定します。
  2. 被相続人が死亡した場合には金融機関などの抵当権者にその事実を知らせ、承認してもらいます。通常、金融機関はその知らせを受けると、債務者の引受人を確定し、それを特定するための証書を作成し、抵当権の変更登記を行います。

抵当権の債務者変更登記に必要な書類

  • 登録済み権利証書または登記識別情報通知
  • 金融機関宛の債務者変更契約書
  • 免責的債務引受契約書
  • 代表者事項証明書など

遺産相続で根抵当権を相続した場合の注意点と手続き

根抵当権で相続後に発生する債務を担保したい場合は、6か月以内に登記の手続きを

相続が開始した時点で根抵当権の元本を確定させず、相続後に発生する債務を担保しようとする場合、債務者の後継者を定める合意の登記の手続きを行わなければいけません。次の債務者を確定させ、根抵当権設定者がそれに合意すれば登記ができます。手続きができる期間は相続が開始されてから6か月以内と民法で定められています。登記手続きをすれば、この根抵当権で新たな借り入れが担保されることになります。

設定期間内に登記手続きを行わなければ、対象となる根抵当権の元本は相続開始のときに確定したものとみなされ、この根抵当権では新たな借り入れは担保されず、相続開始時で存在した債務の返済のみが担保されます。(普通抵当権と同じものとなります。)

そのため、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。

根抵当権の債務者変更登記に必要な書類

  • 登録済み権利証書または登記識別情報通知
  • 金融機関宛の債務者変更契約書
  • 免責的債務引受契約書
  • 代表者事項証明書
  • 物件所有者の印鑑証明書など