遺産相続で土地や建物などいわゆる不動産を取得した場合に、相続登記の手続きをする必要があります。

以前はこの相続登記は法律によって義務付けられているわけではありませんでしたが、相続登記がされないために登記を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題となっていたため、2024年4月1日以降は相続登記の申請が義務化されました。

もっとも、相続登記の義務化にかかわらず、相続が発生した場合の不動産相続登記手続きは必要なものです。

その理由の一つは、不動産を相続した相続人がその不動産を売却しようとする場合、相続登記を行っていなければ自分が所有者だと証明できないからです。

買う側からしても、登記のない不動産を敢えて買うようなリスクを冒す人はいないでしょう(登記所も登記名義人でない人からの移転登記は受付けてくれません。)

売却をしようと思った時点で相続登記をしても良いのですが、相続人が複数の場合には単独で登記することはできません。他の相続人のハンコを貰うにも、相続人間が良い関係のままとは限りませんし、相続人の中に認知症その他で自分の意思を表明できない人がいて法定代理人を必要とする場合など、その申請から登記完了までの手続きが非常に複雑になります。また、途中で相続人の誰かが亡くなって次の相続が発生し、関係者が増えてしまうと手続きは更に煩雑です。

悪くすると、必要書類が揃えられず相続登記そのものができないこともあり得ます。

最悪の状況として挙げられるのは、相続人の内の一人がその不動産について共同相続の登記(法定相続分どおりの共同相続登記は単独でも可能です)をした上で、その共有持分を処分してしまったなどということも考えられる訳です。

相続人はその所有権を確固たるものにする為にも、不動産を相続した際には速やかに相続登記をする必要があると言えるでしょう。

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