相続の手続きに必要な資料の有効期限

相続の手続きに必要な資料の有効期限

2024年4月1日以降、相続登記の申請が義務化され、所有権の取得を知った日から3年以内に申請しなければならないこととされました

相続登記に必要な資料としては、戸籍謄本や住民票、戸籍の附票、印鑑証明書など、相続がスタートした時点で取得したものが必要で、有効期限を確認し、権利のある相続人を特定します。

相続を行っていくには一つ一つの書類を確認し、自分の名前や他の相続人の名前が明記されているかどうかを確認します。書類に関しては有効期限が決まっていないので、書類を保管しておいて必要になった時にいつでも利用することが可能です。 

生命保険の受取人が指定されていない場合や、不動産が先代名義のままだった場合などには、ほかの書類を収集することになります。
遺言書があるときにも用意する資料が異なります。

専門家に依頼し必要な書類を揃えれば早期に解決

相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議に出席するために特別代理人の選任申立手続きを家庭裁判所に申請する必要があり、許可が下りるまでには十日ほどかかります。
不在者財産管理人の選任申立手続きも時間や手間がかかります。

必要な書類を作成するためには、申立て手続きによって用意する書類が異なりますので、それなりの時間がかかります。専門家に依頼すれば、一週間から10日ほどで書類の収集と申請を完了することが可能です。

相続を完全に分配するまでの時間は、依頼主の状況や遺産分割協議の進行具合によって変わります。
早期の解決を望んでいる方は遺産分割協議を早期に相続人間で行い、遺産分割協議書の作成を行います。

遺産分割協議書を作成し、全ての相続人から印鑑証明の提出を受けても、相続自体に時間がかかることはあります。

故人の遺産がどのくらいあって、その査定金額はどれくらいか

故人の遺産がどのくらいあって、どのくらいの査定金額になるのかも事前に調べておく必要があります。

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