相続登記の申請方法
遺産分割で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請をする必要があります。
相続登記の申請とは、簡単に言えば不動産の名義変更をすることです。
(2024年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。この申請は取得を知った日から3年以内に行わなければなりません。)
相続は人が生きている限り後世代に継続されます。
そのためにも、必ず行う必要のある手続きです。
相続登記は、相続する不動産を管轄している法務局に申請します。
申請人は相続人です。複数の相続人がいる場合には各自が申請義務者で全員の共同申請になります。なお、各申請義務者からの委任状を貰って(代理人として)代表者が手続きを進めることは可能です。
相続登記の登記原因は、法定相続、遺産分割、遺言の3つに大きく分類されます。
それぞれの相続登記に応じて、相続登記証明書、登記原因証明情報、住民証明情報など各種証明書の取得が必要です。これらの書類を揃えた上で、登記に必要とされる登録免許税を準備し申請してください。
相続登記は必要な書類や手続きをクリアーすれば、相続人自身で申請できないものではありません。
しかし、その不動産の所有関係、権利関係などが複雑な場合、他の関係者にも協力を求めなければならず、必要な書類や手続きが相応に複雑化し、また、そのための時間もかかりますので、個人での申請は非常にむずかしくなります。
そういった場合は、司法書士等専門家に相談しましょう。