被相続人の残高証明書の発行依頼の方法

残高明細を確認するのは、暗証番号さえ知っていれば銀行やコンビニエンスストアのATMでも可能です。
暗証番号がわからない場合は銀行への確認が必要になります。
必要な書類を揃える事からはじめましょう。

  • 被相続人の死亡が証明できる戸籍謄本
  • 請求者が相続人であることが証明できる戸籍謄本
  • 相続人の身分証明書(免許証など)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 被相続人の通帳
  • キャッシュカード(手元にあれば)
    (注)多くの金融機関では、被相続人及び相続人の戸籍謄本について、法務局が発行した「法定相続情報一覧図の写し」によることもできます。

ゆうちょ銀行では、「相続確認表」を記載することを求められます。

相続時に残高証明を請求すると被相続人の口座が凍結され、一切の取引が行えない状態になります。相続手続きが完了するまで、相続人間の共有財産になります。

遺産分割協議中であっても銀行所定の書類となる相続届けの提出をもとめられますので、遺産分割協議書作成前として手続きを行います。

凍結された口座

口座が凍結されると遺産分割協議中にはいかなる手続きも行うことが出来なくなります。
遺産分割協議は全ての相続人が納得しないと進まないので、相続人の皆様で十分協議を重ね、後々トラブルにならないように手続きを行っていく必要があります。

銀行業務についての問い合わせ

口座の状態を知るには、相続人全員が金融機関の窓口に行くか、遺産分割協議が完了した後に実際の遺産取得者が窓口に出向くことで、情報を開示してもらうことが出来ます。
銀行業務の個人情報の管理レベルは厳しく、重要な個人情報の開示を拒否することもあります。取引先の銀行に確認しましょう。

セキュリティ面での対応

近年多発しているフィッシング詐欺などへの防止策として、銀行は個人情報が外部に漏れないように厳しく管理しているところが多く、地方銀行や都市銀行などでも、身内の方と証明できる書類の提出・確認を求めているところが多くあります。

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