死亡時に行う手続き
親族が死亡した時に行わなければならない手続き
死亡届の提出
死亡の事実を知ってから7日以内に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場へ死亡届の提出を行います。
この届出がなされなければ埋葬許可証が発行されず、火葬も埋葬も行うことができません。
金融機関へ死亡の届出
金融機関へ死亡の届出を行います。この時点で亡くなった方の名義の預金は凍結され、引き落としは不可能になります。必要な場合は公共料金の名義を変更し、引き落とし先の変更も行わなければなりません。
各種手続き
国民年金や厚生年金の停止手続き、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却を行います。
亡くなった方が会員となっていた団体などがあれば、そちらへ退会届を出すことも忘れてはなりません。
準確定申告
準確定申告とは死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得税申告です。
亡くなった方が会社員だった場合は、会社が行ってくれることもあります。自営などの場合は遺族が行わなければなりません。医療費控除の手続きも合わせて行いましょう。
請求
受給する給付金などの請求です。
葬祭費や埋葬料、生命保険金などの請求を行い、国民年金や厚生年金の遺族年金の手続きを行います。
最後に行うのが遺産相続手続きです。