死亡などの理由により世帯主に変更があった場合、その事実を市区町村役場に知らせる世帯変更届を提出します。
世帯主の死亡等により世帯に属する者が1人になる場合には、届出の必要はありません。

死亡による世帯主の変更は、世帯主の死亡後14日以内に、新しく世帯主となる者か代理人が行います。
代理人による場合は、委任状が必要となります。親族の場合でも別世帯の場合は委任状が必要です。
本人確認書類と認印を用意して手続きをします。

世帯とは、居住及び生計を共にする集まり、または、単独で居住し生計を維持する者をさします。世帯を構成する者のうちで、主に生計を維持する者で、世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者のことを世帯主と言います。

世帯主が決まっていることで、役所の手続きや役所からの事務連絡をスムーズに行うことができます。
世帯主は必ずしも筆頭者ではありません。筆頭者とは戸籍の冒頭に搭載される者のことです。

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