税理士と公認会計士の職務内容
税理士と公認会計士とは次のように明らかに業務内容が区分されています。
税理士
- 納税者に代わって税務申告ができる(税務代理)
- 納税者に代わって税務書類を作成・提出できる(税務書類の作成)
- 税務に関する相談を受けることができる(税務相談)
これらの業務について有償無償にかかわらず独占して業務を行うことができるものとされています。
相続が発生した場合の相続税申告に際して、相続人が税法等の法律が分からないために税理士に対して税務相談をし、税務書類の作成を依頼し、税務代理を依頼することができます。
公認会計士
- 監査証明業務
- 財務書類の調整や相談業務
監査証明業務は公認会計士の独占業務とされています。監査証明業務とは企業が作成した決算書が適切かチェックし、問題がないかどうかについて監査報告書を発行して監査意見を表明する業務です。
税理士が税務書類を作成するために財務書類を作成する事もありますし、公認会計士は税理士登録を行えば税理士としての業務を行うことができます。