死亡保険契約を締結している方が亡くなったときは、保険金受取りの手続きを行うと、死亡保険金が支給されます。
故人が加入していた生命保険を確認し、保険金の受取人となっている者が保険会社に口頭、もしくは書面で死亡の事実を知らせると、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。
主な必要書類は次のとおりです。詳細は、保険会社にお尋ねください。
これらの書類をそろえたら、生命保険会社に返送します。
書類が受理されると、生命保険会社の定めた支払期限内に保険金が支払われます。
なお、保険金の請求に時効があります。
死亡日の翌日から3年間請求を行わなかった場合、権利が消滅する場合がありますので注意が必要です。
法定相続人が受け取った死亡保険金(亡くなられた方が負担していた保険料に対応する保険金に限ります。)は、500万円×法定相続人数まで非課税です。
よくある誤り
法定相続人ではない孫が受け取った死亡保険金について、非課税規定は適用できないのに適用して計算してしまった。