JTMI品質

税理士法人日本税務総研が提供する良質な遺産相続税申告サービス

良質な遺産相続税申告サービスを支える人材の多様性

税理士法人日本税務総研は、国税OBの税理士が中心となっていますが、それだけではありません。

プログラミングに精通した税理士、外資系金融機関でコンサルティングを担当していた税理士、国税不服審判所で審判官として活躍していた税理士、弁護士や公認会計士の資格を有する税理士など多彩な人材を有し、新たな事象が生じたときには、仲間と協力しつつ、総合力で皆様のお役に立つよう努めています。

熱意を持って

税理士法人日本税務総研は、平成17年の創業以来、累計5,000件を超える申告書を作成し、現在は年間500件を超える相続案件を取り扱っています。

税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、原則として、すべての案件について、熱意を持って、税務署の調査官がチェックするポイントをあらかじめ押さえ、過不足のない遺産の把握適正な評価最も有利な特例の選択を行います。過去の入出金の分析から問題点を抽出するなど元調査官ならではの良質な申告サービスを提供しています。

税理士法人日本税務総研は、ベテランの税理士をそろえることで、効率の良い作業を実現し、報酬の実質的な低価格化を実現しているのです。

「同じ料金ならベテランの税理士に担当して欲しい」という皆様のご要望を実現し、多くのお客様から相続税申告のご依頼を頂いております。

ベテランの税理士群ならではの仕事

評価は適正に

財産評価は、国税庁が定める財産評価基本通達の規定を適用して行います。相続税法は、課税価格を「時価」と規定するだけで具体的な評価方法については詳細な規定を置いていません。

国税庁は、相続税の課税対象としての財産評価を上述の通達で行っています。

経験の浅い専門家は、「通達を駆使して」評価を下げようとする傾向がありますが、評価通達は、本来、保守主義の原則に立ち、適正な時価を算定しようとするものです。

「都合の良い通達の組み合わせ」で無理やり評価を下げても、「著しく時価と乖離した結果を招く」ならば税務調査で否認され、修正を余儀なくされてしまいます。

財産評価は、適正な評価が基本です。

土地の評価方針

不動産は、評価対象を現地踏査して確認することが基本です。セットバックの必要性や傾斜地の有無、都市計画の規制、高圧電線敷設のための地役権の設定などの調査は基本中の基本です。

税理士法人日本税務総研の税理士は、全ての土地について適正な評価を行うよう努めています。

他の税理士事務所が作成した評価誤りを抽出し、更正の請求により2億円の還付を受けた実績があります。

調査ポイントを踏まえた申告書の作成

税務署、国税局に提出された申告書のおおよそ3割は、実地調査対象として選定され、調査を受けた申告書のうち約8割が修正申告書の提出を指導されています。

なぜ、調査を受けた10件のうち8件までもが誤りを指摘されるのでしょうか。税理士法人日本税務総研は、相続税の申告書を作成する税理士にも責任の一端があると考えています。

相続税の申告書は、被相続人に関する情報を十分に収集し、預貯金や株式の異動を調査して作成するのが基本です。

申告漏れが生じやすい相続税の申告書の作成工程は次の通りです。

  1. 相続人に必要書類の一覧表を渡し、相続人が収集した戸籍謄本等、財産と債務の一覧表、葬儀費用の領収書を受け取ります。
  2. 土地は路線価または倍率方式で、建物は固定資産税評価額で、預貯金、上場株式、投資信託は評価額証明書(残高証明書)で評価し、申告書を作成します。
  3. 作成した申告書に押印をいただき税務代理権限証書と一緒に提出します。

税理士法人日本税務総研の申告書の作成工程は次のとおりです。

  1. 相続人にお会いして、税務署が調査するポイントを踏まえたヒヤリングを実施し、生家にある先代名義の不動産所有の有無、(ご同意が得られることが前提ですが、)ご家族名義を含めた預貯金、株式の異動分析による過去の贈与や貸付金、保険に関する権利の抽出、親族が経営する会社への出資や貸付金・借入金の有無、相続時精算課税制度の適用の有無などを確認します。
  2. 不動産について、現地踏査、都市計画等の確認を行います。賃貸不動産についは、利用状況及び賃貸借契約書等を確認します。
  3. 上述のヒヤリングと資料収集、収集した資料の分析をとおして把握された疑問点の解明のための打合せを実施します。
  4. 税額がほぼ確定した段階で、小規模宅地等の特例の適用物件、遺産の分割のアドバイスを差し上げます。
  5. 特例適用と遺産分割の方針が確定した段階で、遺産分割協議書(案)を作成します。
  6. 納税額が確定した段階で納税計画を立てます。現金納付できない可能性が高い事案は(4)の段階で物納準備を開始します。
  7. 申告書に押印いただき、納付書をお渡しします。
  8. 申告書を提出します。

ご協力が得られれば、被相続人および家族名義の預貯金、顧客勘定元帳の入出金や入出庫の分析、過去の不明出金の有無などを分析検討して(税務調査で発見される)申告漏れ財産の可能性を排除していきます。

相続税の申告書は法定申告期限までに提出するのは当然のことです。

相続税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、2月24日に死亡した場合にはその年の12月24日が申告期限です。
この期限が土、日、祝日などに当たるときは、翌日が期限です。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますから、期限厳守は当然です。

申告期限を待たずに、早めに、例えば相続開始後半年以内に作ってほしいとおっしゃる方も少なくありません

申告書の作成に必要な資料さえいただければ、できるだけ早めに申告書をお作りしています。

経験と実績に裏付けられた執筆、セミナーや相談

弁護士事務所や金融機関、不動産会社からのご相談

税理士法人日本税務総研は、資産税を専門とする国税OBが多数在籍しているので、大手の法律事務所などから相続税・贈与税のご質問を受ける機会も多く、遺言にかかる税務、法人に対する寄付、信託税制など多方面のご質問にお答えしています。

金融機関のFPの方から毎月20~30件のご質問をお受けしています。

大手不動産会社からは、不動産の譲渡や印紙税のご質問など、毎月十数回を超えるご質問をお受けしています。

税務弘報という税理士向けの雑誌に寄稿しています

税務弘報という雑誌の付録として、平成25年に「ネバー・エンディング・ノート」を上梓し、平成29年には読者のご依頼により改訂版「ネバー・エンディング・ノート2」を上梓しました。

また、毎年1月に発行される号(2月号)に確定申告の特例要件と必要書類を解説した「確定申告3要項」という記事を平成28年から毎年寄稿しています。

各種セミナー、金融機関、不動産会社、住宅メーカーなどのご依頼をお受けしています。

信託協会や金融機関、住宅メーカーからご依頼を受け、セミナー講師やパネルディスカッションのメンバーを派遣しています。

税理士法人日本税務総研が講師を担当しているセミナーの履歴

大手不動産会社のHPに相続税を中心に解説ブログを寄稿しています。

資産活用・相続対策アドバイス

相続の税務アドバイス

相続の税務Q&A

税理士のための参考書などを執筆しています。

出版書籍は、次のとおりです。

この他、信託法制の展望(日本評論社)に代表税理士田中耕司が「法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務」を寄稿しています。