前門の虎、後門の狼 - 続々・信託型ストックオプションの課税関係
続々・信託型ストックオプションの課税関係
信託型ストックオプションは、株式を売却するまで課税されず、かつ、給与所得ではなく譲渡所得だという擁護論の一つに、「新株予約権は発行会社から与えられたものではなく、委託者であるオーナーから法人課税信託を通じて与えられたものである」というものがあります。
擁護論の概要
悩ましい問題です。
所得税法施行令84条3項2号
所得税法施行令84条
最近、不動産の小口化商品の広告…
信託型ストックオプションは「役…