Categories: 相続税コラム

既経過利息の相続税評価について

既経過利息とは「相続開始日時点にその預金口座を解約した場合に支払われることになる利息」です。
相続財産の中に有る定期性預金の評価には、残高証明書に記載されている額面金額に既経過利息を含めます。
定期性の預金には、定期預金、定額預金、貯蓄預金などがあります。これらはすべて既経過利息の計算を行う必要があり、財産評価基本通達上、1円たりとも省略することは認められていません。

既経過利息とは

既経過利息とは預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。
この利子所得には一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。評価の際は、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額となります。
定期預金や定額預金は普通預金より利息が高額になるので、相続税評価額には相続開始時点の残高に既経過利息を含めます。

普通預金の場合

普通預金、当座預金など既経過利息が少額の場合には評価に含める必要はありません。相続開始時点の残高が相続税評価額となります。

解約利率が適用される場合

満期と途中解約では利息が異なる商品は、相続開始日で解約した場合に適用される利率で既経過利息の計算をします。

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