2024年9月9日 / 最終更新日時 : 2024年9月9日 wakabayashi その他ゴルフ会員権の名義書換手続きと評価について 被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明など必要書類を揃え、ゴルフ場指定の名義書換申請書に添付して提出します。その後、ゴルフ場より相続人がゴルフ場入会条件を満たしているかどうかの確認があります。
2024年8月23日 / 最終更新日時 : 2024年8月23日 wakabayashi 一般動産一般動産の相続税評価 動産の評価額の計算方法は調達価格を基準とします。調達価格とは課税時期に財産を現況で取得する際の価格です。調達価格が不明の場合は、新品小売価格から経過年数による減価の額で算出します。減価方法は定率法です。相続税の計算では、一世帯ごとに評価することが認められます。仏壇仏具や神具、その他の祭祀財産については課税されません。国や地方公共団体・特定の公益法人に寄付をした財産も課税されません。
2020年10月9日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他相続税評価額の算出 相続税評価とは、相続税や贈与税を計算するために、財産を評価し金額を設定することです。相続税評価額は単純にその財産を買った時の値段ではなく、国税庁によって定められた財産評価基本通達に沿って算出します。原則は相続開始時の時価ですが、財産評価基本通達には様々な例外的な規定が定められています。
2020年10月8日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 財産評価共有財産と相続税の評価 共有財産を分割して相続せず、複数の相続人で共有した状態で保有し続けることになった場合、相続税評価はどのように行われるのでしょうか?相続税は相続人一人当たりに決まった額が課税されますので、共有財産であっても例外ではなく、全ての共有財産に課税される相続税を、相続人の人数で割った額が一人当たりの課税額となります。
2020年10月2日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他ボートの相続税評価 ボートは船舶の区分に含まれ、動産としてその相続税評価方法が定められています。船舶の価額は、原則として、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にして評価されています。それが明確でない場合には、対象の船舶と同種同型の船舶を用いて評価します。同種同型がない場合には、もっとも近い形や種類の船舶で評価することとなっています。
2020年9月16日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他牛馬等の相続税評価 牛馬等の相続は販売用かそれ以外かで評価方法が異なります。販売用なら棚卸商品などの相続税評価(財産評価基本通達133)に準じて評価され、販売用でない場合は市場などで取引される売買実例価額や取引業者(家畜商)など精通者の意見価格などを参考にして評価されます。 犬、鳥、魚等も同様の評価方法が適用されています。
2020年9月8日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 一般動産庭園設備の相続税評価 家屋を相続する際は、その家屋の評価額に相続税が課税されます。庭園設備には別途規定があり、庭木、庭石、東屋、池などの価額は家屋とは別に計算します。庭園設備の評価額は、調達価額の70パーセントに相当する価額となります。調達価額とは、課税時点でのその財産を現状で取得する場合の評価額です。
2020年9月1日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他庭園にある立木の相続税評価 相続した立木の生えている場所が、庭園であるなら、その立木の価額は、家屋に付随する庭園設備のひとつに含めて評価されます。庭園設備というのは、庭木だけでなく、他にも庭石やあずまや、庭池などがありますので、これらを一まとめにして評価をするということになります。評価額は、その庭園設備の調達額の100分の70に相当する価額す。
2020年8月26日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他立木の財産評価について 立木とは土地から生えている樹木、通常は樹木一本ではなく、一群の樹木を指します。立木は種類や樹齢などにより価値が異なるため、相続税評価においても評価方法が個別に定められています。相続税法上の立木の評価基準は、樹種ごとに国税局長が定める標準金額に対して、森林の地味級・立木度・地利級を掛けた数値に地積を乗じて算定します。
2020年8月5日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 一般動産相続税の課税対象となる家庭用財産の評価 家具や書籍や衣服など一単位の価額が5万円以下のものについては、一世帯ごとに一括して評価し、「家財一式」として5万円や10万円といったように全体の評価額を申告します。一単位の価額が5万円を超える家庭用財産については、財産一個または一組ごとに売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。