2020年8月19日 / 最終更新日時 : 2024年8月27日 wakabayashi 相続税転換後契約の相続税評価 振替貸付けに係る部分又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。払い込みの免除があった場合、当該免除に係る部分の保険料は保険料に含まれない。生命保険などの転換後契約の相続税評価は、被相続人が負担した保険料という記述で相続税法第3条第1項第1号、第3号及び第5号で規定されています。
2020年8月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続税船籍のない船舶は、相続税の課税財産となるか。 相続の際には船舶も相続税評価がされるものとして相続税法で定められており、評価は船籍のある場所を元になされることになっています。「船籍のない船舶」については、相続税における基本通達の中に記述があり、「その船舶がその時点でどこに置かれているか」でその所在を判断します。
2020年7月27日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida その他高額療養費の申請について 高額療養費とは、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される支給金のことで、これは同一世帯の一か月に実際にかかった医療費をもとに計算されます。相続時における高額療養費について、相続人が受け取った場合でも、被相続人が受給すべきものとなりますので、被相続人の相続財産となります。
2019年3月27日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 申請手続死亡保険金の税金について 死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかはその保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかります。その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。
2019年3月14日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他国民健康保険の葬祭費とは 国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると葬祭費が支給されます。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから相続財産には含まれません。国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。
2019年2月7日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他死亡保険金の請求について 死亡保険契約を締結している方が亡くなったときは、保険金受取りの手続きを行なうと、死亡保険金が支給されます。故人が加入していた生命保険を確認し、保険金の受取人となっている者が口頭、もしくは書面で保険会社に死亡の事実を知らせると、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。
2019年1月25日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続税交通事故(死亡事故)による損害賠償金 被害者が死亡したことについて、交通事故の加害者から遺族が受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となりますので、相続税の対象となります。
2019年1月23日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 計算方法相続税や贈与税の課税方式の考え方を教えてください。 相続税の計算方式は遺産課税方式と遺産取得課税方式の二通りです。現行の相続税法は相続または遺贈により財産を取得した人に対し課税する遺産取得者課税方式を採用しています。相続人が法定相続分で遺産を取得したと仮定して相続税の総額を算出する遺産取得者課税方式です。贈与税についても財産を取得した受贈者を納税義務者としています。
2018年12月7日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続税遺言により財産を公益法人に寄付した場合の注意点 遺言により財産を法人に寄付すると、原則として、法人税の課税対象となります。寄付を受けた法人が営利法人でしたら、寄付財産の時価を受贈益として法人税が課税されます。寄付を受けた法人が公益法人ならば法人税法は受贈益に対し課税しない仕組みになっているので、結果として、相続税も法人税も課税されないことになっていまいます。
2018年12月4日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 申告手続き相続税専門税理士50選?100選? 新聞に「相続税専門税理士50選」とか「100選」とか広告が出ています。当事務所にも、広告業者が新聞や雑誌に広告を出しませんかと言ってきます。今度は「30選」ですよ、雑誌は「100選」ムック版で出しますよ、などと言ってきます。これは相続が開始して真剣に税理士を探さなければならない人に勧められるのでしょうか。