コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

JTMI 税理士法人 日本税務総研

  • ホーム
  • 料金
  • 事務所概要
  • 税理士紹介
  • お問合せ
  • 特長
  • 採用

頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務

  1. HOME
  2. 頼られる税理士になるための相続・贈与・遺贈の税務
特定公益信託で財務大臣の指定するものから交付される特定の金品の非課税規定
2019年10月18日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与

特定公益信託で財務大臣の指定するものから交付される特定の金品の非課税規定(相法21の3①四)

特定公益信託で財務大臣が指定する学術に関する貢献を表彰するもの若しくは価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付を受ける金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とするものから交付を受ける金品は、委託者が個人である場合には贈与とみなされるが、贈与税を課税しない規定を設けている。

高度の公益事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う人格なき社団・財団に対する贈与に係る非課税財産規定
2019年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与

高度の公益事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う人格なき社団・財団に対する贈与に係る非課税財産規定

公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団が個人から贈与により取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは非課税財産とされ贈与税は課税されない。

離婚に伴い養育料を一括で支払う場合の取扱い
2019年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与

離婚に伴い養育料を一括で支払う場合の取扱い

親の離婚に伴う養育費の請求は、未成年者が同居しない親に対して持つ扶養請求と捉えることができる。養育費は日常的に負担する費用であるので、養育費の総額を一括払いした場合、原則として贈与課税の対象となる。課税を避けるためには、一括受給された養育費を金銭信託し、毎月一定額の均等給付を受ける法法がある。

教育資金贈与の非課税措置
2019年10月11日 / 最終更新日時 : 2025年5月16日 Uchida 贈与

教育資金贈与の非課税措置

教育資金贈与信託とは、祖父母が信託銀行と贈与資金管理契約を結び、金銭を信託し、孫を受益者に指定する信託である。孫は教育資金贈与信託の受益者になったときに、信託に関する権利を祖父母から贈与により取得したものとみなされるが、信託受益権の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の金額については、贈与税が課されない。

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与
2019年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与(相法21の3①二)

扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である。扶養義務者が複数存在するときに、民法は優先順位をつけておらず、親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、祖父母が孫の生活費や学費を援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。

相続税の連帯納付義務者が立て替えた相続税相当額について贈与税課税が行われるか
2019年10月9日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与

相続税の連帯納付義務者が立て替えた相続税相当額について贈与税課税が行われるか

相続税の連帯納税義務者が他の相続人の相続税相当額を立て替えて納付した場合でも、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている。

特別の法人から受ける利益に対する贈与課税
2019年10月7日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与

特別の法人から受ける利益に対する贈与課税

特定の贈与を原因として持分の定めのない法人から特別の利益を得ている者は、財産を贈与により取得したものとみなして贈与税を課税する。持分の定めのない法人に対し贈与し、その贈与により贈与者の親族その他特別の関係がある者の贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるときは、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税する。

投稿のページ送り

  • «
  • 固定ページ 1
  • …
  • 固定ページ 3
  • 固定ページ 4

カテゴリー

  • 相続税質疑応答事例集
  • 相続税コラム
  • お客様の声
  • セミナー・取材履歴
一般社団法人大学寄附遺贈協会

ご質問・ご相談などありましたら
お気軽にお問い合わせください

JTMI 税理士法人日本税務総研
0120-339-336
受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

相続の相談予約
お問い合わせはこちら
  • 相続に必要な知識と実務
  • 事務所概要・アクセス
  • 法人案内
  • お問い合わせ
  • 採用
  • サイトマップ
  • 個人情報保護方針

大阪事務所

  • 〒530-0003
  • 大阪府大阪市北区堂島1丁目5番30号
    堂島プラザビル5階
  • Tel : 06-6147-3690
  • Fax : 06-6147-3691
電話する

東京事務所

  • 〒100-0005
  • 東京都千代田区丸の内1丁目6番1号
    丸の内センタービル17階
  • Tel : 03-6269-9751
  • Fax : 03-6269-9752
電話する

名古屋事務所

  • 〒460-0008
  • 名古屋市中区栄3丁目15番33号
    栄ガスビル8階
  • Tel : 052-846-7657
  • Fax : 052-269-0833
電話する

Copyright © 2025 JTMI 税理士法人 日本税務総研 All Rights Reserved.
MENU
  • ホーム
  • 料金
  • 事務所概要
  • 税理士紹介
  • お問合せ
  • 特長
  • 採用
PAGE TOP