2020年6月16日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続代襲相続人 代襲相続は、相続開始以前の死亡、相続欠格及び相続人の廃除の三つに限られる。被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると共に、被相続人の直系卑属でなければならない。相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親との間には親族関係を生ぜず、相続人とはならない。
2020年6月15日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続養子 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し養親の法定血族となる。養子は他の嫡出子と同等の相続権を取得する。養子縁組は戸籍法に基づく届出により効力を生ずる。養子縁組により親族関係を生ずるのは、「養子」と「養親及び養親の血族」との間である。
2020年6月11日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続相続能力及び胎児がいる場合の申告 民法や判決文で言うところの「相続人」とは、現実に被相続人の財産債務を包括的に承継する権利を有する法定相続人のことをいう。相続人となるためには相続能力を必要とする。具体的に相続し得る能力は、相続順位の範囲で第一順位に属し、相続欠格者又は被相続人に廃除されていない者であることが必要である。
2020年6月5日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続相続人の範囲と順位 相続人は、被相続人と一定の血縁関係を有する血族相続人と被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類される。血族相続人は被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹である。第一位の血族相続人は子である。被相続人と法律上の親子関係があれば良い。
2020年6月4日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続親族と姻族 親族とは六親等の血族、配偶者及び三親等の姻族をいう。姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者をいう。父母と子、祖父母と孫など一方が他方の子孫であり、一方は他方の父祖であって血縁が直下する場合を直系血族という。同一ないし共同の始祖から分岐した二つの親系に属する子孫であるものを傍系血族という。
2020年3月31日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 法人に対し「被相続人が行う遺贈」と「相続人が行う遺産の贈与」の課税関係相続人が取得した遺産を相続税の申告期限までに国等に贈与した場合の相続税非課税財産(措法70) 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続した財産を相続税の申告期限までに租税特別措置法70条所定の法人に寄附した場合、寄附をした者やその親族・特別関係者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄附をした財産の価額を相続税の課税価格に算入しないことができる。
2020年3月30日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 法人に対し「被相続人が行う遺贈」と「相続人が行う遺産の贈与」の課税関係相続人が相続税の法定申告期限までに相続した財産を法人に贈与(寄附)した場合の課税関係 寄附は相続税の計算には影響しない。普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は贈与税の納税義務者ではないので贈与税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に贈与をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、寄附した人から他の株主に対する贈与となる。
2020年3月27日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 法人に対し「被相続人が行う遺贈」と「相続人が行う遺産の贈与」の課税関係被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係(受遺者法人の態様別課税関係) 普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は相続税の納税義務者ではないので相続税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に遺贈をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、遺贈者から他の株主に対する贈与となる。遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される。
2020年3月26日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 法人に対し「被相続人が行う遺贈」と「相続人が行う遺産の贈与」の課税関係原則 相続又は遺贈により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法人税の課税対象となる。
2020年3月25日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 信託の活用例と信託税制の概要登録免許税・不動産取得税・印紙税 信託受益権を売買により取得した場合、不動産を売買により取得した場合に比べて登録免許税・不動産取得税、印紙税の負担が非常に少なくなる。そのため、特に高額の事業用不動産の場合、当該不動産を信託財産としたうえで信託受益権の売買が行われることが多くある。
2020年3月24日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 信託の活用例と信託税制の概要信託税制の概要 信託収益に対しては、受益者と信託財産の結びつきの程度によって、受益者段階課税(発生時課税)、受益者段階課税(受領時課税)、信託段階法人課税の三つの方法のうちのいずれかより課税される。
2020年3月23日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 信託の活用例と信託税制の概要遺言信託と遺言代用信託 遺言信託とは、信託法では遺言により信託を設定することをいうが、一般には信託銀行の提供する、遺言書作成についてのアドバイス、相続開始時まで遺言書を保管、さらに遺言の執行まで行うサービスである。遺言信託を利用することにより、遺産相続がスムーズに行えるようになる。
2020年3月19日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 信託の活用例と信託税制の概要信託制度の概要 信託とは、委託者が受託者に財産を移転し、受託者が信託の目的に従って、受益者のためにその信託財産の管理・処分をすることである。
2020年3月18日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 譲渡所得と相続贈与受遺者の中に法人や人格のない社団がある場合の相続税の計算 受遺者の中に法人や人格のない社団がある場合の相続税の計算
2020年3月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 譲渡所得と相続贈与遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係 遺言執行者として指定されていた信託銀行が、相続人の同意のうえ遺言執行者に就任し、不動産の処分、信託の設定等を行った。相続税及び譲渡所得の課税関係はどうなるか。
2020年3月10日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 譲渡所得と相続贈与租税特別措置法40条の要件 個人が土地、建物などの資産を公益法人等に寄附した場合、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するなど一定の要件を満たすと国税庁長官の承認を受けたときは、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する所得税を非課税とする制度が設けられている。
2020年3月9日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 譲渡所得と相続贈与所得税法59条と租税特別措置法40条 相続や贈与の場合に、被相続人や贈与者に譲渡所得を課税し、相続人や受贈者に相続税や贈与税を課税するのは国民感情から乖離する課税形態であるとの理由で昭和27年、昭和37年、昭和48年の改正を経て、現行法は、相続や贈与があった場合、譲渡所得の課税対象とすることなく取得価額の引き継ぎによる課税の繰り延べが行われている。
2020年1月24日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈受遺法人等に対する課税 株式会社など営利法人が遺贈を受けた場合、受贈益に対し法人税が課税される。営利法人が相続税の納税義務者となることはない。営利法人に対する利益の供与により、その法人の株価が上昇するときには、遺贈者から営利法人の株主に対し株価上昇分の経済的利益の遺贈があったと認定され相続税の課税が行われる。
2020年1月24日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈法人に対する遺贈(遺贈に係る譲渡所得課税) 法人に対する資産の無償譲渡については、個人から法人に支配権の移転があったときの「時価」で譲渡があったとみなして譲渡所得課税を行い、遺贈者である個人が所有していたときの値上がり益に対し所得税を精算的に課税するのが現行所得税法59条1項1号の規定である。
2020年1月23日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈遺言による換価分割 遺言による換価分割(清算型遺贈)は、遺産を換価し、その対価として得られる金銭を共同相続人間(包括受遺者を含む。)に分配することを指示した遺産分割方法の指定である。遺言執行者がある場合は、遺言執行者が相続財産の一部又は全部を換価して相続人や受遺者に分配することとなる。
2020年1月23日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈遺言と異なる遺産分割 遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の対象となった相続財産について、処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないので遺言が分割方法を指定していれば、遺言の指示の通り遺産は分割される。遺留分を侵害する遺言も当然に無効となるものではない。
2020年1月9日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈個人に対する負担付遺贈 負担付遺贈とは、受遺者に対し一定の給付をなすべき義務を負担させる遺贈である。負担はそれが履行されるまで遺贈の効力を停止させるものではないから停止条件ではないし、負担の不履行によって遺贈の効力を当然に消滅させるものではないから解除条件でもなく、遺贈の付款たる性質を有する。包括遺贈でも特定遺贈でも負担を付すことができる。
2020年1月6日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈停止条件付遺贈 停止条件付遺贈においては、条件成就まで遺贈の効力が発生しないので遺贈の目的物は未分割財産として取扱い、民法900条から903条までの規定による相続分に従って課税価格を計算する。条件が成就する前に分割してしまった場合には、その分割した割合によって取得したものとして申告しても差し支えないこととされている。
2019年12月26日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 遺贈個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るもの 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。相続が開始すると遺産は相続人と包括受遺者の遺産共有状態となる。包括受遺者は、債務も承継し、遺産分割協議にも参加することとなる。包括遺贈の承認・放棄は、特定遺贈と異なり、相続放棄、承認及び限定承認と同じ手続きを行う。