法定申告期限後に分割協議が調ったとき
納税額が減少する者は、法定申告期限後五年を経過していたときにも、分割協議が調った日の翌日から、四ヶ月以内に更正の請求をすることができる(相法32一)。税額が増える者は、更正を受けるまでは、いつでも修正申告を行うことができる(相法31①③)。過少申告加算税は課税されず、延滞税は申告書を提出する日までに納付すれば課税されない(通法65④、相法51②一ハ)。
■実務アドバイス
Q 四ヶ月以内に更正の請求を提出していないときはどうすればよいか。
A 諦めないで嘆願書を提出する。