親族と姻族

親族と姻族

親族とは六親等の血族、配偶者及び三親等の姻族をいう(民法725)。姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者をいう。父母と子、祖父母と孫など一方が他方の子孫であり、一方は他方の父祖であって血縁が直下する場合を直系血族という。兄弟姉妹、伯父伯母、甥姪、従兄弟姉妹など、同一ないし共同の始祖から分岐した二つの親系に属する子孫であるものを傍系血族という。妻の直系血族は夫にとり直系姻族であり、夫の直系血族は妻にとり傍系姻族となる。親族のうち、自己又は配偶者の父母、祖父母、曾祖父母と同じ世代にあるものを尊属といい、自己又は配偶者の子孫及び子孫と同世代にあるものを卑属という。親族関係の遠近の程度を図る単位を親等という。親等は、直系尊属及び卑属の場合は単純に子、孫、曾孫とカウントするが、傍系の場合は、同一の父母、祖父母、曾祖父母までいったん遡り、その始祖から対象となるものまで世代数を合計して定める(民法726)。姻族については、配偶者を基準にして、親族と同様に計算する。

図表Ⅲ-1 親族図

親族図
親族図

(注)伯叔の区別は父母の兄が伯父、弟が叔父というように父母や祖父母より年齢が上のものが伯、下のものが叔である。

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