原則

原則

被相続人が法人に対し行う遺贈

相続税の納税義務者は相続又は遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した個人である。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法人税の課税対象となる。

  1. 贈与した資産に含み益があれば含み益に対し譲渡所得が発生するので、相続人や受遺者が譲渡所得の納税義務者となる(所法59①一)。
  2. 受贈法人に対する課税は、法人の種類により異なる。

相続人が行う遺産の贈与

相続又は遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない(例外あり)。