遺族年金の受給手続き
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった方や受給権利者等が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の加入者区分や亡くなられた方と遺族の続柄等により、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位など条件が設けられています。令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。(ただし、死亡した者が被保険者であった場合、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。ただし、令和8年4月1日前までの死亡については、上述の直近1年間の特例があります。)
受給対象者
- 子のある配偶者
- 子
子とは次の者に限ります
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。
(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。) - 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
年金額
816,000円(※)+子の加算(※昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円)
子の加算
- 第1子・第2子
各 234,800円 - 第3子以降
各 28,300円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
請求手続き
住所地の市区町村役場の窓口に提出。
死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、年金事務所または街角の年金相談センターに提出。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等で老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合、もしくは1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡した場合、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
受給対象者
- 妻
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 夫(死亡当時55歳以上である方に限ります。支給開始は60歳から。ただし、遺族基礎年金を受給中の場合に限り、55歳から60歳の間であっても、遺族厚生年金を併せて受給できます。)
- 父母(死亡当時55歳以上である方に限ります。支給開始は60歳から。)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 祖父母(死亡当時55歳以上である方に限ります。支給開始は60歳から。)
- 子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
- 子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
年金額
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
- 報酬比例部分の年金額(本来水準)
- 報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除した額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除した額です(賞与を含めた平均月収)。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます
- 上記支給要件の遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
- 上記支給要件の遺族厚生年金の場合、計算式の1,000分の7.125及び1,000分の5.481については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。
請求手続き
年金事務所または街角の年金相談センターに提出。
必ず必要な書類
- 年金手帳
提出できないときは理由書が必要 - 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの - 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
死亡の事実(原因)および死亡年月日確認 - 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
マイナンバーを記入することで省略できるもの
- 世帯全員の住民票の写し
死亡者との生計維持関係確認 - 死亡者の住民票の除票
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 - 請求者の収入が確認できる書類
生計維持認定
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等 - 子の収入が確認できる書類
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等