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叔父・叔母が亡くなった!
相続は関係あるの?

あなたが甥や姪なら直接の相続人ではありません。しかし、あなたのお父さんまたはお母さんが、おじさんまたはおばさんより先に亡くなっていた場合、代襲相続が発生します。一人で心配しないで今すぐお電話を!
民法で定められた相続の順位は、亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、第1順位に子・孫等、第2順位に父母・祖父母等、第3順位に兄弟姉妹・甥姪となっています。
つまり、あなたのお父さんまたはお母さんが、おじさんまたはおばさんより先に亡くなっていた場合、あなたのお父さんまたはお母さんが相続するはずだった相続財産を、あなた自身が相続することになります。
くわしく知りたい方は、相続税に詳しい税理士に相談されるのがオススメです。
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平成17年の創設以来、累計5,000件を超える相続税申告書作成および申告代理業務を行っています。
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父が亡くなり妹と二人で相続しました。とても評価の難しいマンションを一棟所有していたのですが、的確な評価をしていただき、小規模宅地の特例も上手に使っていただけました。不動産の物納も、期限の二か月前から税務署の担当者となんども打ち合わせをしていただいたせいか速やかに終わりました。
60代女性
東京
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