相続税の相談なら日本税務総研

兄弟・姉妹が亡くなった!
相続税はどうなるの?

兄弟や姉妹が亡くなられた場合、両親や配偶者が亡くなられた場合と異なり、あなたが相続人となることは滅多にありません。相続税に詳しい税理士に相談して確認するのが安心です。
相続の順位は民法で定められており、亡くなられた方の配偶者は常に相続人、続いて第1順位は子・孫等、第2順位が父母・祖父母等、第3順位に兄弟姉妹・甥姪となっています。
また、亡くなられた兄弟姉妹にお子様がおられ、そのお子様も亡くなられていた場合でも、その方のお子様(つまり亡くなられた兄弟姉妹のお孫さん)がおられれば、代襲相続されます。
これらを考慮すると兄弟姉妹へ相続されるケースは自然に少なくなります。
相続税専門の税理士法人
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日本税務総研の資産税担当税理士は、国税局や税務署で相続税の調査・審理に平均19年以上従事した経験者です。平成17年の創設以来、累計5,000件を超える相続税申告書作成・申告代理業務を行っています。​
相続税の税務調査立会いサービス
税務調査に強い
相続税申告の申告漏れや誤りは十分な資料が集められていないため起こります。日本税務総研では、相続税申告書作成に必要な資料収集のためのヒアリングや、税務調査とほぼ同様のチェックを行うサービスをご用意しています。
遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
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お客様の声
父が亡くなり妹と二人で相続しました。とても評価の難しいマンションを一棟所有していたのですが、的確な評価をしていただき、小規模宅地の特例も上手に使っていただけました。不動産の物納も、期限の二か月前から税務署の担当者となんども打ち合わせをしていただいたせいか速やかに終わりました。
60代・女性
東京
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