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親が亡くなった!
相続税はどうなるの?

ご両親のいずれかがご存命の場合とそうでない場合で法定相続分の割合が変わります。正確なことは相続税に詳しい税理士に相談されるのが近道です。一人で心配しないで今すぐお電話を!
ご父母のうちお一人が亡くなられて相続が開始する場合、相続財産の2分の1をご健在であるご父母が相続され、その残りについて、兄弟姉妹の人数に応じた分割割合によって相続がなされます。
例えば、お父様が亡くなられて、お母様がご健在で、兄弟姉妹が2人の場合であれば、お母様が相続財産のうち2分の1を相続され、兄弟姉妹の相続分はそれぞれ4分の1ずつになります。
また、既にお父様が亡くなっていて、お母様が亡くなられたことで相続がはじまった場合、兄弟姉妹が3人であれば、お母様の財産について兄弟姉妹で3分の1ずつ相続をすることになります。
詳しいことは相続税に詳しい税理士に相談されるのが近道です。
一人で心配せずに相談してみましょう。

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申告実績5,000件
平成17年の創設以来、累計5,000件を超える相続税申告書作成および申告代理業務を行っています。
コスト重視の相続税申告プラン
費用は41万円~
財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告をトータルサポート。申告に必要な資料の取得代行や節税を考慮した遺産分割案のご提案も致します。
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お客様の声
父が亡くなり妹と二人で相続しました。とても評価の難しいマンションを一棟所有していたのですが、的確な評価をしていただき、小規模宅地の特例も上手に使っていただけました。不動産の物納も、期限の二か月前から税務署の担当者となんども打ち合わせをしていただいたせいか速やかに終わりました。
60代・女性
東京
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