相続税の相談なら日本税務総研

相続税の申告期限が目前!
どうしよう!

相続税の申告期限は被相続人が亡くなられた日から10ヶ月です。まだ準備をされていない方は、今すぐに税理士に相談を!
相続税の申告期限は、原則として被相続人が亡くなられた日から10ヶ月です。この期限までに相続税の申告書の提出がない場合は無申告加算税が課され、納付がない場合は延滞税が課税されます。
税務署から「相続税の申告案内」や「相続についてのお尋ね(相続税の周知文)」が届くのは6〜7ヶ月たった頃が多いようです。この時点で申告期限までは残り3〜4ヶ月です。
余分な負担を生じさせないためには、申告期限内に相続税の申告書を提出し、納税を行うことが重要です。早急に税理士と打ち合わせを行い然るべき手立てを講じましょう。
相続税専門税理士法人
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国税局出身のベテラン税理士が、あなたの大切な相続税申告に、親切・丁寧・迅速に対応します。
安心の実績
申告実績5,000件
日本税務総研の資産税担当税理士は、国税局や税務署で相続税の調査・審理に平均19年以上従事した経験者です。平成17年の創設以来、累計5,000件を超える相続税申告書作成・申告代理業務を行っています。
国税局・税務署出身の税理士
税務調査に強い!
相続税申告の申告漏れや誤りは十分な資料が集められていないため起こります。日本税務総研では、相続税申告書作成に必要な資料収集のためのヒアリングや、税務調査とほぼ同様のチェックを行うサービスをご用意しています。
基本プラン
料金は41万円から
日本税務総研は、相続税申告に必要な資料の取得代行や節税を考慮した遺産分割方法のご提案から、財産評価、遺産分割協議書・相続税申告書の作成まで、相続税申告に関する全てをトータルにサポートします。
利用者の声
父が亡くなり妹と二人で相続しました。とても評価の難しいマンションを一棟所有していたのですが、的確な評価をしていただき、小規模宅地の特例も上手に使っていただけました。不動産の物納も、期限の二か月前から税務署の担当者となんども打ち合わせをしていただいたせいか速やかに終わりました。
60代・女性
東京
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