相続税の相談なら日本税務総研

相続税って減らせるの?

余計な相続税を支払うことなく、最も有利な計算をすることはできます。相続税は誰にでもかかる税金ではありません。相続税の申告が必要になるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。一人で悩まず相続税に詳しい税理士にご相談を!
相続税の申告が必要なのは、「基礎控除額」を超える財産を所有されている方に限ります。亡くなられた方の財産額が基礎控除額を上回らなければ、基本的には相続税の申告、納税は必要ありません。
相続税の基礎控除額
基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)まで。
相続税を軽減する制度として、配偶者の税額の軽減、未成年者の税額控除、障害者の税額控除、相次相続控除などもあります。余計な相続税を支払うことなく、最も有利な相続税の申告書を作成するためには、相続財産にかかる資料を洩れなく集めることが必要です。
相続税に詳しく、経験豊かな税理士に相談するのが間違い有りません。
相続税専門の税理士法人
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あなたの大切な相続税申告に国税局出身のベテラン税理士が、迅速・親切・丁寧に対応します。
遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
41万円からの納得報酬
財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告をトータルサポート。申告に必要な資料の取得代行や節税を考慮した遺産分割案のご提案も致します。
5,000件以上の申告実績
平成17年の創設以来、累計5,000件を超える相続税申告書作成および申告代理業務を行っています。
所得税法59条と租税特別措置法40条
税務調査に強い!
ご依頼により、相続税の申告書作成に関して、税務調査とほぼ同様のチェックを行うことが可能です。
お客様の声
亡くなった父は開業医でした。父が亡くなった時、父名義の預金は5億円ほどありました。妹の嫁ぎ先の義父が亡くなった時(義父も父と同年配の開業医でした)、義父名義の預金は1億円でしたが、義母と彼女の夫など家族名義の預金が合計4億円ありました。1億円だけを申告すればよいと単純に判断できないことが相続税のこわさだと知りました。
60代・女性
東京
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