相続税の相談なら日本税務総研

相続についてのお尋ね、
届いたらどうすれば?

遺産の総額が相続税の基礎控除を超えていれば、相続税の申告が必要で、超えていなければ「相続についてのお尋ね」の明細を記載して返送してください。
自分で分からない場合、相続税をよく知る税理士に相談するのが安心です。​
相続税の申告が必要なのは
基礎控除を超える額の財産
遺産の総額とは、現金預貯金や不動産などプラスの財産から、債務や葬儀費用などマイナスの財産を引いた金額です。
基礎控除とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば、法定相続人が配偶者と子供二人の三人なら、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となりますから、遺産の総額が4,800万円を越えるかどうかがポイントです。
相続税率
法定相続分に応ずる取得金額(控除額)
税率
1,000万円以下(控除額:-)
10%
3,000万円以下(控除額:50万円)
15%
5,000万円以下(控除額:200万円)
20%
1億円以下(控除額:700万円)
30%
2億円以下(控除額:1,700万円)
40%
3億円以下(控除額:2,700万円)
45%
6億円以下(控除額:4,200万円)
50%
6億円超(控除額:7,200万円)
55%
相続税法は「人が亡くなると、亡くなった旨の通知を市町村から税務署に送ること」としています。正式には「相続税法58条の通知」といい、税務署は相続税がかかりそうな人に「相続についてのお尋ね」を送っています。ですから受け取ったあなたは「相続税がかかりそうな人」なのです。

相続税専門税理士法人
日本税務総研にお電話を!

国税局出身のベテラン税理士が、あなたの大切な相続税申告に、親切・丁寧・迅速に対応します。
コスト重視の相続税申告プラン
費用は41万円~
日本税務総研は、相続税申告に必要な資料の取得代行や節税を考慮した遺産分割方法のご提案から、財産評価、遺産分割協議書・相続税申告書の作成まで、相続税申告に関する全てをトータルにサポートします。
一般的な相続税コンサルティングで注意すること
税務調査に強い!
相続税申告の申告漏れや誤りは十分な資料が集められていないため起こります。日本税務総研では、相続税申告書作成に必要な資料収集のためのヒアリングや、税務調査とほぼ同様のチェックを行うサービスをご用意しています。
JTMI品質
申告実績累計5,000件越
日本税務総研の資産税担当税理士は、国税局や税務署で相続税の調査・審理に平均19年以上従事した経験者です。平成17年の創設以来、累計5,000件を超える相続税申告書作成・申告代理業務を行っています。
お客様の声
私は、父が亡くなり妹と二人で相続しました。とても評価の難しい不動産を複数所有していたのですが、的確な評価をしていただき、小規模宅地の特例も上手に使っていただけました。不動産の物納も、期限の二か月前から税務署の担当者となんども打ち合わせをしていただいたせいか速やかに終わりました。
60代・女性
東京
心配するよりまずは相談
アクセス
【相続税専門】
税理士法人日本税務総研
大阪事務所
〒530-0003
大阪市北区堂島1丁目5-30
堂島プラザビル5階
Tel:06-6147-3690
Fax:06-6147-3691
東京事務所
〒100-0005
千代田区丸の内1丁目6-1
丸の内センタービル17階
Tel:03-6269-9751
Fax:03-6269-9752
名古屋事務所
〒460-0008
名古屋市中区栄3丁目15-33
栄ガスビル8階
Tel:052-846-7657
Fax:052-269-0833
Copyright © 2021 JTMI 税理士法人 日本税務総研 All Rights Reserved.
PAGE TOP